会社の種類
会社の種類には、株式会社のほか、合名会社、合資会社、合同会社があります。このうち、合名会社は無限責任社員のみで構成する会社で、社員は債権者に対して全員で連帯債務を負います。また、合資会社は無限責任社員と直接直接有限責任社員から構成されますが、合名会社、合資会社どちらも無限責任社員は会社の負債について出資の範囲を超えてすべて責任を負わなければならず、リスクが大きいため現在ではほとんど利用されません。これに対して株式会社と合同会社は社員は間接有限責任であり、個人的に連帯保証人や担保提供者になっていない限り出資した額以上に責任を負うことはありません。
株式会社は、2006年の商法改正で有限会社が廃止され株式会社に一本化されるとともに、最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも設立することが可能となりました。ここでは、最も一般的な会社形態である株式会社の設立手順について説明します。
なお合同会社(LLC)は2006年改正の会社法によって新設された会社形態であり、株式会社と比べて定款自治の範囲が広い、利益や権限を出資の額と関係なく配分できる、決算報告の義務がない、定款認証が不要、登録免許税が5万円と安いなどの特徴があります。小回りのきく会社形態であり、少人数の者が出資して共同で事業を行うのに向いています。
株式会社を設立するメリット
個人事業と比べて、株式会社を設立するとどのようなメリットがあるかがよく聞かれます。一番の大きなメリットは個人事業と比べ信用が高くなるということでしょう。法人になっていないと取引できない場合があったり、銀行の融資を受ける上でもメリットがあります。このほか、経費とできる範囲が広がり節税の選択肢が広がります。一方、法人及び5人以上の従業員がいる個人事業主は一部の例外を除いて社会保険に加入する義務があり、社会保険料の負担が大きくなります。また、均等割りの法人税が最低年7万円ほどかかる、源泉徴収、各種保険の手続きなどの業務が増加するなどのデメリットがあります。事業内容や事業規模に応じてメリットがあると判断される場合に株式会社を設立するのがよいでしょう。
なお、合同会社は株式会社に比べて知名度は低いものの、税制上株式会社と同様の節税メリットがあり、その一方株式会社に比べて登録免許税が6万円(株式会社は15万)、定款認証費5万円が不要と設立コストが大幅に低下するほか、決算の公告義務や役員変更などに伴う定款書き換え義務も生じないたなどランニングコストも相当節約することができるので、事業内容などによって最初は合同会社を設立することも検討に値します。ただし、合同会社の場合代表者は「代表社員」となり、「代表取締役」を名乗ることはできません。
株式会社設立手続き
株式会社設立の方式には発起人(ほっきにん)が全額出資する「発起設立」と、発起人が一部を出資し、残りの株式を引き受ける者を募集する「募集設立」の2種類があります。後者は、発起人以外の人が株式を引き受けるため、発起設立と比べて設立手続きが複雑かつ厳格になるためレアケースであり、ほとんどが発起設立によって設立されます。
発起設立による会社設立のおおまかな流れは次のとおりとなります。
会社設立の準備 ↓ 定款の作成と認証 ↓ 出資金の払い込み ↓ 登記書類の作成 ↓ 会社設立登記 ↓ 開業の届け出 ↓ 会社設立完了