電気通信事業について

Posted by motto_kmd 2024/11/07

電気通信事業の概況
昭和60年4月に電日本電信電話公社を民営化するなど、電気通信市場の大幅な規制緩和と競争施策の導入を背景に、これ以降電気通信事業者の新規参入が大幅に進みました。近年では平成16年4月の改正電気通信事業法の施行に伴い第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止して「電気通信事業」に一本化され、規制が登録または届出によることとなりましたが、これにより参入手続きが一層簡素化されました。このような施策やインターネットなど電気通信技術の進展等もあり、電気通信事業者数は現在までに1万6千業者を超えています。

電気通信事業としては、近年の電気通信技術の進展、電気通信事業の競争進展等を背景に、例えば、ネット通販、ネットバンキング、電子メールマガジン、ホテルインターネット、各種情報のオンライン提供、オンライン計算処理、ソフトウェアのオンライン提供、電子掲示板、チャット、電子ショッピングモール、ネットオークション、ホスティング、公衆無線LAN、Webサイト上のグリーティングカードといった、電気通信ネットワークを利用した多様なサービスが現れてきています。

電気通信事業法等による規制について
電気通信事業法では、電気通信事業への参入・退出、電気通信設備、土地等の使用等についての規律が定められています。 また、電気通信事業者が無線設備を用いたネットワークを構築する場合には、これに加え電波法に定める無線局の免許、無線設備、無線従事者、無線局の運用等についての規律に従うことが必要となります。

電気通信事業法では、大規模な電気通信回線設備を設置する者については、総務大臣の登録を受ける必要があり、電気通信回線設備の設置が小規模にとどまる者及び電気通信回線設備を設置しない者については、総務大臣に届出を行う必要があるとしています。具体的には、設置する電気通信回線設備について、端末系伝送路設備が一の市区町村の区域に留まるかまたは中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まる場合には「届け出」、このいずれかを超える回線設備を設置して事業を営む者は「登録」を要するとされています。

しかしながら、電気通信事業サービスが多様化する中で、様々なサービスを提供する場合に新しい制度において電気通信事業の登録や届出を要するのかどうか疑問となる場合も少なくありません。
電気通信事業法では、電気通信設備を用いて、他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが、「電気通信役務」とされ、この「電気通信役務」を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であると定めれられています。これらの要件により、電気通信事業は「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されることとなります。これら(太字部分)の要件をより具体的に見ていくことで、登録や届け出の必要性を判断することができます。

届け出または登録を要する電気通信事業であるかどうかの判別と具体的事例については、総務省電気通信基盤局による「電気通信事業マニュアル(追補版)」に詳しい解説がされています。