在留資格の変更について

Posted by motto_kmd 2024/12/11

 在留資格の変更
 在留資格を得て日本に滞在している外国人の方が、日本人の配偶者と結婚したり、他の仕事に転職したりする場合には在留資格の変更手続きが必要になります。在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日までに申請する必要があります。申請は、住居地を管轄している地方入国管理官署を通じて行います。

申請にかかる活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一に掲げる外交、公用、教授、芸術、宗教投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修などにかかる活動を行う場合、並びに別表第二に掲げる日本人の配偶者、永住者の配偶者の身分を取得した場合に申請が認められます。

ただし、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があることが必要です。また、特に「短期滞在」の在留資格を有する者の場合は,原則として資格の変更は難しいですが、やむを得ない特別の事情に基づくものである場合には例外的に認められることもあります。短期滞在で入国したけれども、結婚してそのまま日本に居住する場合などです。

 「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚したり、死別したような場合も、「在留資格の変更」が必要となります。この場合、一定の同居期間がある場合や未成年の子がいる場合には「定住者」の在留資格が得られますが、そうでない場合は在留資格を失うことになります。

 転職する場合、現在と同じ職種への転職である場合には、法務大臣から「就労資格証明書」を発行してもらい、新しい事業主に示すことで足ります。

 既に日本で在留資格を得て活動している外国人の方が、期限後も継続してそのまま日本で同じ活動を行う場合には、「在留期間更新」の手続きを行う必要があります。

 永住許可と帰化
 外国人の身分のままで、日本に永住できる在留資格が「永住者」です。「永住者」の資格を得るためには、①素行が善良であること、②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、③原則として引き続き10年以上本邦に在留しており、罰金刑や懲役刑などを受けていない、納税義務を果たしているなど、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること が必要です。(10年の在留期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。)
 
 これに対して、「帰化」は日本に在住の外国人の方が日本国籍を取得する手続きです。帰化するためには、引き続き5年以上日本に住所を有し、20歳以上で本国法により行為能力を有する、素行が善良で自己の技能等によって生計を営むことができるといった条件を満たすことが必要です。(日本国籍の取得により元の国籍を失うことも必要です。)

 なお、日本人の配偶者である場合には、日本に3年以上居住しているか、あるいは結婚してから3年以上かつ日本に1年以上居住していれば「帰化」の条件を満たします。