自転車の交通ルール違反として、信号無視、安全運転義務違反、一時不停止違反、歩道通行時の通行方法違反、制動装置不良自転車運転、酒酔い運転などが定められています。雨の日に傘を片手に持って運転する行為やブレーキが故障した自転車や競技用自転車で公道を走ることも違反になります。令和6年11月には、自転車運転中のスマホ閲覧と酒気帯び運転について罰則が強化されました。なお、危険行為を3年以内に2回以上反復して行った者は、有料の自転車運転者講習を受けなければなりません。
自転車の交通ルール違反として、信号無視、安全運転義務違反、一時不停止違反、歩道通行時の通行方法違反、制動装置不良自転車運転、酒酔い運転などが定められています。雨の日に傘を片手に持って運転する行為やブレーキが故障した自転車や競技用自転車で公道を走ることも違反になります。令和6年11月には、自転車運転中のスマホ閲覧と酒気帯び運転について罰則が強化されました。なお、危険行為を3年以内に2回以上反復して行った者は、有料の自転車運転者講習を受けなければなりません。