事業主にはマタハラ防止義務があります

Posted by motto_kmd 2024/12/11

以前から、事業主による、妊娠・出産や育児休業等を理由とする不利益取扱いが禁止されていましたが、平成29年1月の男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法改正により、上司・同僚からの言動により、妊娠・出産等をした女性労働者や育児・介護休業者の就業環境を害することがないよう防止措置を講ずることが事業主に義務付けられました。マタハラには会社全体で気を付ける必要があります。