令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日あるいは遺産分割の日から3年以内に、法務局に相続登記の申請をすることが義務となりました。相続登記をしないと過料が科される場合があります。被相続人の死後、時間が長く経過すると、他の相続が発生し、遺産分割が難しくなりがちです。そうならないためにも、早めに登記することがお勧めです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日あるいは遺産分割の日から3年以内に、法務局に相続登記の申請をすることが義務となりました。相続登記をしないと過料が科される場合があります。被相続人の死後、時間が長く経過すると、他の相続が発生し、遺産分割が難しくなりがちです。そうならないためにも、早めに登記することがお勧めです。